漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第八条
(引当金)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。ただし、各資産に係る引当金は、当該各資産に対する控除項目として計上するものとする。
(引当金)
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)
第8条 (引当金)
特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。ただし、各資産に係る引当金は、当該各資産に対する控除項目として計上するものとする。