漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第六条

(出資の評価)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

出資による持分については、その取得価額を付さなければならない。

2 出資先である法人の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。

第6条

(出資の評価)

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)

第6条 (出資の評価)

出資による持分については、その取得価額を付さなければならない。

2 出資先である法人の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。

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