漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十七条

(区分)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。

第17条

(区分)

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)

第17条 (区分)

貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。

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