漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十四条

(金額の表示の単位)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

事業報告書、貸借対照表、損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書に附属する書類に記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。

第14条

(金額の表示の単位)

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)

第14条 (金額の表示の単位)

事業報告書、貸借対照表、損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書に附属する書類に記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。