漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十条

(作成の基本原則)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

事業報告書は、協会の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

2 貸借対照表及び損益計算書は、協会の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

3 前二項の規定は、貸借対照表及び損益計算書に附属する書類の記載に準用する。

第10条

(作成の基本原則)

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)

第10条 (作成の基本原則)

事業報告書は、協会の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

2 貸借対照表及び損益計算書は、協会の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

3 前二項の規定は、貸借対照表及び損益計算書に附属する書類の記載に準用する。

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