輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令 第一条

(施行期日)

平成二十年経済産業省令第五十七号

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の全文・目次(平成二十年経済産業省令第五十七号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

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