疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則 第2条
(申請等の指定)
疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の全文・目次(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
第2条 (申請等の指定)
この規則において、情報通信技術活用法第6条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第8条第1項又は第2項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。
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