エコツーリズム推進法施行規則 第一条

(用語)

平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

この省令において使用する用語は、エコツーリズム推進法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

エコツーリズム推進法施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、エコツーリズム推進法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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