エコツーリズム推進法施行規則 第4条

(他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源)

エコツーリズム推進法施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)

第4条 (他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源)

法第8条第1項ただし書の主務省令で定める自然観光資源は、次に掲げるものとする。ただし、条例による行為の規制等により特に保護する必要がある自然観光資源として認定全体構想に規定されるものを除く。 一文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第109条第1項に規定する名勝又は天然記念物 二森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第2項の規定により公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存を図るために保安林として指定された区域内の土地 三漁業法(昭和二十四年法律第267号)第119条第1項の規定又は同条第2項第1号に掲げる事項に関し同項の規定に基づき農林水産省令又は規則において採捕を禁止された水産動植物及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第18条第1項又は第4項の規定により指定された保護水面 四都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項第2号に規定する都市公園内の土地 五自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第20条第1項に規定する特別地域内の植物(同条第3項第11号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)及び動物(同条第3項第13号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)、同法第21条第1項に規定する特別保護地区内の土地、植物(木竹を含む。)及び動物並びに同法第22条第1項に規定する海域公園地区内の海底及び動植物(同条第3項第2号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。) 六自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域内の土地、植物(木竹を含む。)及び動物、同法第25条第1項に規定する特別地区内の土地、同法第26条第1項に規定する野生動植物保護地区内の当該野生動植物保護地区に係る野生動植物並びに同法第27条第1項に規定する海域特別地区内の海底及び動植物(同条第3項第5号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。) 七絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種、同法第5条第1項に規定する緊急指定種並びに同法第37条第1項に規定する管理地区内の土地(水底を含む。)及び野生動植物(同条第4項第7号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。) 八鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第2条第1項に規定する鳥獣(同条第8項に規定する狩猟鳥獣並びに同法第13条第1項に規定する鳥獣及び鳥類の卵を除く。)並びに同法第29条第7項第4号に規定する国指定特別保護地区であって環境大臣が指定する区域又は都道府県指定特別保護地区であって都道府県知事が指定する区域内の植物(木竹を除く。)及び動物