運輸安全委員会運営規則 第7条
(補佐する者の出頭)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第7条 (補佐する者の出頭)
船舶事故等に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、原因関係者は、委員会の許可を得て、自らの意見の陳述を補佐する者と共に出頭することができる。
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(補佐する者の出頭)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第7条 (補佐する者の出頭)
船舶事故等に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、原因関係者は、委員会の許可を得て、自らの意見の陳述を補佐する者と共に出頭することができる。