運輸安全委員会運営規則 第6条

(意見の聴取)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第6条 (意見の聴取)

法第24条第1項(法第26条第3項又は第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定により原因関係者に対し意見を述べる機会を与える場合には、意見の提出期限を定めて、当該原因関係者に通知するものとする。

2 前項の意見の提出は、文書又は口頭によるものとする。この場合において、原因関係者が出頭して意見を述べるときは、期日を指定して行うものとする。

3 原因関係者が正当な理由なく通知した期限までに意見を提出しなかったときは、意見を述べる機会を与えたものとみなす。

4 原因関係者が病気その他やむを得ない事由により出頭することができない場合には、委員会の許可を受けて代理人を出頭させることができる。