運輸安全委員会運営規則 第33条

(申請等に係る電子情報処理組織)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第33条 (申請等に係る電子情報処理組織)

情報通信技術活用法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。