運輸安全委員会運営規則 第34条

(申請等の入力事項等)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第34条 (申請等の入力事項等)

情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。 一当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項 二当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)