運輸安全委員会運営規則 第25条

(記録)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第25条 (記録)

公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。

2 前項の記録は、一般からの申出があったときは、閲覧に供しなければならない。ただし、意見聴取会が非公開で行われた場合は、この限りでない。