運輸安全委員会運営規則 第24条
(証拠書類等)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第24条 (証拠書類等)
主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し提出すべき期日を指定して、公述した事項に関する証拠資料を提出すべきことを要求することができる。
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第24条 (証拠書類等)
主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し提出すべき期日を指定して、公述した事項に関する証拠資料を提出すべきことを要求することができる。