運輸安全委員会運営規則 第7条

(補佐する者の出頭)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第7条 (補佐する者の出頭)

船舶事故等に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、原因関係者は、委員会の許可を得て、自らの意見の陳述を補佐する者と共に出頭することができる。