運輸安全委員会運営規則 第35条
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第35条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
情報通信技術活用法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
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