運輸安全委員会運営規則 第21条
(質問)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第21条 (質問)
委員長、委員、専門委員又は事務局の職員は、意見聴取会において、公述人に対し公述書の内容について質問することができる。
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運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第21条 (質問)
委員長、委員、専門委員又は事務局の職員は、意見聴取会において、公述人に対し公述書の内容について質問することができる。