運輸安全委員会運営規則 第25条
(記録)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第25条 (記録)
公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
2 前項の記録は、一般からの申出があったときは、閲覧に供しなければならない。ただし、意見聴取会が非公開で行われた場合は、この限りでない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運輸安全委員会運営規則の全文・目次ページへ →
(記録)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第25条 (記録)
公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
2 前項の記録は、一般からの申出があったときは、閲覧に供しなければならない。ただし、意見聴取会が非公開で行われた場合は、この限りでない。