運輸安全委員会運営規則 第10条

(意見聴取会開催の公示及び告知)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第10条 (意見聴取会開催の公示及び告知)

委員会は、法第24条第2項(法第26条第3項又は第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取会を開こうとする場合には、少なくとも意見聴取会開催の十四日前に、事案の件名及び発生日、意見聴取会の日時及び場所、次条第1項各号に定める書面の閲覧場所並びに公述申込書を提出すべき場所及び期限を公示しなければならない。

2 意見聴取会において、意見の聴取が前項の日時内に終らず、意見の聴取を継続する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、次回の開催の日時及び場所を意見聴取会において口頭で告知することをもって足りる。