沖縄科学技術大学院大学学園法 第19条
(内閣総理大臣と文部科学大臣との関係)
沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)
第19条 (内閣総理大臣と文部科学大臣との関係)
内閣総理大臣は、学園に対して第15条第1項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。
2 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。 一沖縄科学技術大学院大学について、学校教育法第4条第1項の認可(大学の設置に係るものを除く。)をしたとき、又は同条第2項の規定による学園からの届出があったとき。 二沖縄科学技術大学院大学に対して学校教育法第13条第1項又は第15条第3項の規定による命令をしたとき。 三学園に対して私立学校法第108条第3項の認可をしたとき、又は同条第5項の規定による学園からの届出があったとき。 四学園に対して私立学校法第133条第1項又は第134条第1項の規定による命令をしたとき。 五学園に対して私立学校法第133条第10項の規定による勧告をしたとき。
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