沖縄科学技術大学院大学学園法 第20条
(他の法律の規定の適用除外)
沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)
第20条 (他の法律の規定の適用除外)
次に掲げる法律の規定は、学園については、適用しない。 一産業教育振興法(昭和二十六年法律第228号)第19条の規定 二理科教育振興法(昭和二十八年法律第186号)第9条の規定 三私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第18号)第2条の規定 四スポーツ基本法(平成二十三年法律第78号)第33条第2項の規定 五激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第17条の規定 六私立学校振興助成法第4条の規定
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