沖縄科学技術大学院大学学園法 第12条
(内閣総理大臣への書類の提出等)
沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)
第12条 (内閣総理大臣への書類の提出等)
学園に関する私立学校法第86条第1項及び第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
2 学園は、内閣府令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第103条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書に前項の規定により読み替えて適用する同法第86条第2項の会計監査報告を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
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