沖縄科学技術大学院大学学園法 第18条

(財務大臣との協議)

沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)

第18条 (財務大臣との協議)

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一第9条第1項、第10条又は第11条の認可をしようとするとき。 二第9条第1項又は第11条の内閣府令を定めようとするとき。