沖縄科学技術大学院大学学園法 第18条
(財務大臣との協議)
沖縄科学技術大学院大学学園法の全文・目次(平成二十一年法律第七十六号)
第18条 (財務大臣との協議)
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一第9条第1項、第10条又は第11条の認可をしようとするとき。 二第9条第1項又は第11条の内閣府令を定めようとするとき。
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(財務大臣との協議)
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第18条 (財務大臣との協議)
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一第9条第1項、第10条又は第11条の認可をしようとするとき。 二第9条第1項又は第11条の内閣府令を定めようとするとき。