水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第一条
(目的)
平成二十一年法律第八十一号
この法律は、水俣病被害者を救済し、及び水俣病問題の最終解決をすることとし、救済措置の方針及び水俣病問題の解決に向けて行うべき取組を明らかにするとともに、これらに必要な補償の確保等のための事業者の経営形態の見直しに係る措置等を定めることを目的とする。
(目的)
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第八十一号)
第1条 (目的)
この法律は、水俣病被害者を救済し、及び水俣病問題の最終解決をすることとし、救済措置の方針及び水俣病問題の解決に向けて行うべき取組を明らかにするとともに、これらに必要な補償の確保等のための事業者の経営形態の見直しに係る措置等を定めることを目的とする。