水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第七条

平成二十一年法律第八十一号

政府、関係県(補償法第四条第三項の政令で定める市を含む。第三項において同じ。)及び関係事業者は、相互に連携を図りながら、水俣病問題の解決に向けて次に掲げる事項に早期に取り組まなければならない。 一 救済措置を実施すること。 二 水俣病に係る補償法第四条第二項の認定等の申請に対する処分を促進すること。 三 水俣病に係る紛争を解決すること。 四 補償法に基づく水俣病に係る新規認定等を終了すること。

2 政府、関係県及び関係事業者は、早期にあたう限りの救済を果たす見地から、相互に連携して、救済措置の開始後三年以内を目途に救済措置の対象者を確定し、速やかに支給を行うよう努めなければならない。

3 政府及び関係県は、救済措置及び水俣病問題の解決に向けた取組の周知に努めるものとする。

第7条

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第八十一号)

第7条

政府、関係県(補償法第4条第3項の政令で定める市を含む。第3項において同じ。)及び関係事業者は、相互に連携を図りながら、水俣病問題の解決に向けて次に掲げる事項に早期に取り組まなければならない。 一 救済措置を実施すること。 二 水俣病に係る補償法第4条第2項の認定等の申請に対する処分を促進すること。 三 水俣病に係る紛争を解決すること。 四 補償法に基づく水俣病に係る新規認定等を終了すること。

2 政府、関係県及び関係事業者は、早期にあたう限りの救済を果たす見地から、相互に連携して、救済措置の開始後三年以内を目途に救済措置の対象者を確定し、速やかに支給を行うよう努めなければならない。

3 政府及び関係県は、救済措置及び水俣病問題の解決に向けた取組の周知に努めるものとする。

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