水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二十三条

(秘密保持義務)

平成二十一年法律第八十一号

指定支給法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、支給業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第23条

(秘密保持義務)

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第八十一号)

第23条 (秘密保持義務)

指定支給法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、支給業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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