クラウド六法水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五章 指定支給法人第二十二条水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二十二条(区分経理)平成二十一年法律第八十一号指定支給法人は、補償基金に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。