水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二十二条

(区分経理)

平成二十一年法律第八十一号

指定支給法人は、補償基金に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

第22条

(区分経理)

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第八十一号)

第22条 (区分経理)

指定支給法人は、補償基金に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

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