水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二十四条

(帳簿)

平成二十一年法律第八十一号

指定支給法人は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、支給業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第24条

(帳簿)

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第八十一号)

第24条 (帳簿)

指定支給法人は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、支給業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。