水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第二十条
(補償基金)
平成二十一年法律第八十一号
指定支給法人は、個別補償支給業務に関する基金(以下「補償基金」という。)を設け、前条第四項の規定により特定事業者が補償賦課金として納付した金額をもってこれに充てるものとする。
(補償基金)
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第八十一号)
第20条 (補償基金)
指定支給法人は、個別補償支給業務に関する基金(以下「補償基金」という。)を設け、前条第4項の規定により特定事業者が補償賦課金として納付した金額をもってこれに充てるものとする。