水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第五条
(救済措置の方針)
平成二十一年法律第八十一号
政府は、関係県の意見を聴いて、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり、かつ、四肢末梢優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者を早期に救済するため、一時金、療養費及び療養手当の支給(以下「救済措置」という。)に関する方針を定め、公表するものとする。
2 前項の方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 既に水俣病に係る補償又は救済を受けた者及び補償法第四条第二項の認定の申請、訴訟の提起その他の救済措置以外の手段により水俣病に係る損害のてん補等を受けることを希望している者を救済措置の対象としない旨 二 四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者かどうかについて、口の周囲の触覚若しくは痛覚の感覚障害、舌の二点識別覚の障害又は求心性視野狭窄の所見を考慮するための取扱いに関する事項 三 費用の負担その他の必要な措置に関する事項
3 第一項の方針のうち一時金の支給に関する部分については、関係事業者の同意を得るものとする。
4 政府は、関係事業者に対し、第一項の方針に基づき一時金を支給することを要請するものとする。
5 関係事業者は、前項の要請があった場合には、一時金を支給するものとする。
6 関係事業者は、前項の支給に関する事務を第十七条第二項の指定支給法人に委託することができる。
7 関係県は、第一項の方針に基づき療養費及び療養手当を支給するものとする。
8 政府は、関係県が前項の支給を行うときは、予算の範囲内で、当該関係県に対し必要な支援を行うものとする。