水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第八条

(指定)

平成二十一年法律第八十一号

環境大臣は、関係事業者から申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該関係事業者を、この章の規定等の適用を受ける者として指定することができる。 一 当該関係事業者が公的支援を受けていること。 二 当該関係事業者がその財産をもって債務を完済することができないこと。 三 当該関係事業者が第五条第五項の一時金の確実な支給を行うために必要があると認められること。 四 水俣病に係る補償を将来にわたり確保するために必要があると認められること。

第8条

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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第八十一号)

第8条 (指定)

環境大臣は、関係事業者から申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該関係事業者を、この章の規定等の適用を受ける者として指定することができる。 一 当該関係事業者が公的支援を受けていること。 二 当該関係事業者がその財産をもって債務を完済することができないこと。 三 当該関係事業者が第5条第5項の一時金の確実な支給を行うために必要があると認められること。 四 水俣病に係る補償を将来にわたり確保するために必要があると認められること。

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