水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第十七条

(指定)

平成二十一年法律第八十一号

環境大臣は、一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下「支給業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、支給業務を行う者として指定することができる。

2 環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定支給法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3 指定支給法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4 環境大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を官報で公示しなければならない。

第17条

(指定)

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第八十一号)

第17条 (指定)

環境大臣は、一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務(以下「支給業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、支給業務を行う者として指定することができる。

2 環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定支給法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3 指定支給法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4 環境大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を官報で公示しなければならない。

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