水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第十三条

(事業会社の株式の譲渡の暫時凍結)

平成二十一年法律第八十一号

事業会社の株式の譲渡は、救済の終了及び市況の好転まで、暫時凍結する。

第13条

(事業会社の株式の譲渡の暫時凍結)

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の全文・目次(平成二十一年法律第八十一号)

第13条 (事業会社の株式の譲渡の暫時凍結)

事業会社の株式の譲渡は、救済の終了及び市況の好転まで、暫時凍結する。

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