水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第十八条
(業務)
平成二十一年法律第八十一号
指定支給法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第五条第六項の規定により関係事業者から委託を受け、同条第五項の一時金を支給すること。 二 継続補償受給者(第十二条第一項の株式の譲渡の開始の時までに継続補償受給者となった者(その親族を含む。)に限る。以下同じ。)に対し個別補償協定に定められた補償給付の支給に相当する支給を行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 指定支給法人は、次条第四項の規定により特定事業者から補償賦課金の納付があった時から、前項第二号に掲げる業務(以下「個別補償支給業務」という。)を開始するものとする。