水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第十六条
(特定事業者に係る命令)
平成二十一年法律第八十一号
環境大臣は、特定事業者の業務又は財産の状況に関し改善が必要であると認めるときは、特定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 環境大臣は、特定事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく環境大臣の処分に違反したときは、当該特定事業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。