人事評価の基準、方法等に関する政令 第一条
(人事評価実施規程)
平成二十一年政令第三十一号
人事評価は、国家公務員法(以下「法」という。)第三章第四節の規定及びこの政令の規定並びにこれらの規定に基づき所轄庁の長が定めた人事評価の実施に関する規程(以下「人事評価実施規程」という。)に基づいて実施するものとする。
2 所轄庁の長は、人事評価実施規程を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣と協議しなければならない。
3 前項の規定は、人事評価実施規程の変更について準用する。ただし、内閣官房令で定める軽微な変更については、内閣総理大臣に報告することをもって足りる。