クラウド六法人事評価の基準、方法等に関する政令第四章 雑則第二十一条人事評価の基準、方法等に関する政令 第二十一条(人事評価の記録)平成二十一年政令第三十一号人事評価の記録は、内閣官房令で定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。