人事評価の基準、方法等に関する政令 第二十二条

(内閣官房令への委任)

平成二十一年政令第三十一号

この政令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

第22条

(内閣官房令への委任)

人事評価の基準、方法等に関する政令の全文・目次(平成二十一年政令第三十一号)

第22条 (内閣官房令への委任)

この政令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

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