人事評価の基準、方法等に関する政令 第十五条

(特別評価の実施)

平成二十一年政令第三十一号

第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して実施するものとする。

2 前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。

3 特別評価は、条件付任用期間を評価期間とし、次条から第十八条までの規定により行うものとする。

第15条

(特別評価の実施)

人事評価の基準、方法等に関する政令の全文・目次(平成二十一年政令第三十一号)

第15条 (特別評価の実施)

第4条第2項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して実施するものとする。

2 前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。

3 特別評価は、条件付任用期間を評価期間とし、次条から第18条までの規定により行うものとする。

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