人事評価の基準、方法等に関する政令 第十八条
(定期評価の手続に関する規定の準用)
平成二十一年政令第三十一号
特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。 一 条件付採用期間中の職員第九条(個別評語に係る部分を除く。) 二 条件付昇任期間中の職員第九条(個別評語に係る部分を除く。)及び第十条
(定期評価の手続に関する規定の準用)
人事評価の基準、方法等に関する政令の全文・目次(平成二十一年政令第三十一号)
第18条 (定期評価の手続に関する規定の準用)
特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。 一 条件付採用期間中の職員第9条(個別評語に係る部分を除く。) 二 条件付昇任期間中の職員第9条(個別評語に係る部分を除く。)及び第10条