クラウド六法人事評価の基準、方法等に関する政令第二章 定期評価第三節 業績評価の手続第十四条人事評価の基準、方法等に関する政令 第十四条(能力評価の手続に関する規定の準用)平成二十一年政令第三十一号第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。