消費者安全法施行令 第七条
(市町村が設置する消費生活センターの基準)
平成二十一年政令第二百二十号
法第十条第二項第三号の政令で定める基準は、法第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。
(市町村が設置する消費生活センターの基準)
消費者安全法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十号)
第7条 (市町村が設置する消費生活センターの基準)
法第10条第2項第3号の政令で定める基準は、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。