消費者安全法施行令 第九条
(消費者庁長官に委任されない権限)
平成二十一年政令第二百二十号
法第四十七条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条、第十一条の十一第一項(法第十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の十二第一項、第十一条の二十二、第十三条第四項、第十四条第一項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する協力の求めに係る部分に限る。)、第十九条、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する情報の提供に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条第二項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条から第四十四条までの規定による権限とする。