消費者安全法施行令 第九条

(消費者庁長官に委任されない権限)

平成二十一年政令第二百二十号

法第四十七条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条、第十一条の十一第一項(法第十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の十二第一項、第十一条の二十二、第十三条第四項、第十四条第一項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する協力の求めに係る部分に限る。)、第十九条、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する情報の提供に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条第二項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条から第四十四条までの規定による権限とする。

第9条

(消費者庁長官に委任されない権限)

消費者安全法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十号)

第9条 (消費者庁長官に委任されない権限)

法第47条第1項の政令で定める権限は、法第6条第1項並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、第7条、第11条の11第1項(法第11条の12第2項において準用する場合を含む。)、第11条の12第1項、第11条の22、第13条第4項、第14条第1項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する協力の求めに係る部分に限る。)、第19条、第31条第1項及び第3項、第32条、第33条、第38条第2項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する情報の提供に係る部分に限る。)、第39条、第40条第2項、第3項及び第5項から第8項まで並びに第41条から第44条までの規定による権限とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消費者安全法施行令の全文・目次ページへ →
第9条(消費者庁長官に委任されない権限) | 消費者安全法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ