消費者安全法施行令 第五条

(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)

平成二十一年政令第二百二十号

法第二条第七項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 第二条第一号に該当し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当すること。 二 前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命若しくは身体に対する著しい危険が生じ、又は火災その他の著しく異常な事態が生じたこと。

第5条

(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)

消費者安全法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十号)

第5条 (消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)

法第2条第7項第2号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 第2条第1号に該当し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当すること。 二 前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命若しくは身体に対する著しい危険が生じ、又は火災その他の著しく異常な事態が生じたこと。

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