消費者安全法施行令 第六条
(都道府県が設置する消費生活センターの基準)
平成二十一年政令第二百二十号
法第十条第一項第三号の政令で定める基準は、法第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。
(都道府県が設置する消費生活センターの基準)
消費者安全法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十号)
第6条 (都道府県が設置する消費生活センターの基準)
法第10条第1項第3号の政令で定める基準は、法第8条第1項第2号イ及びロに掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。