消費者安全法施行令 第四条

(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が重大事故等に該当することとなる要件)

平成二十一年政令第二百二十号

法第二条第七項第一号の政令で定める要件は、消費者の生命又は身体について次の各号のいずれかに該当する程度の被害が発生したこととする。 一 死亡 二 負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める程度の身体の障害が存するもの 三 一酸化炭素その他の内閣府令で定める物質による中毒

第4条

(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が重大事故等に該当することとなる要件)

消費者安全法施行令の全文・目次(平成二十一年政令第二百二十号)

第4条 (消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が重大事故等に該当することとなる要件)

法第2条第7項第1号の政令で定める要件は、消費者の生命又は身体について次の各号のいずれかに該当する程度の被害が発生したこととする。 一 死亡 二 負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める程度の身体の障害が存するもの 三 一酸化炭素その他の内閣府令で定める物質による中毒

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