子ども・若者育成支援推進本部令 第一条

(庶務)

平成二十一年政令第二百八十一号

子ども・若者育成支援推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

第1条

(庶務)

子ども・若者育成支援推進本部令の全文・目次(平成二十一年政令第二百八十一号)

第1条 (庶務)

子ども・若者育成支援推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

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