子ども・若者育成支援推進本部令 第二条

(本部の運営)

平成二十一年政令第二百八十一号

前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。

第2条

(本部の運営)

子ども・若者育成支援推進本部令の全文・目次(平成二十一年政令第二百八十一号)

第2条 (本部の運営)

前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。

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