クラウド六法子ども・若者育成支援推進本部令第二条子ども・若者育成支援推進本部令 第二条(本部の運営)平成二十一年政令第二百八十一号前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。