国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第二条
(定義)
平成二十一年総務省令第二十九号
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 主宰者法第十四条第四項、第十五条第五項、第十六条第三項及び第十七条第八項において準用する行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「準用行政手続法」という。)第十九条第一項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。 二 当事者準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。 三 関係人当事者以外の者であって法に照らし法第十四条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)及び第二項、第十五条第一項、第十六条第一項並びに第十七条第一項から第五項までの規定による処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。 四 参加人準用行政手続法第十七条第一項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。